〒465-0069 名古屋市名東区高針荒田1901
受付時間 | 9:00〜12:00 |
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休診 | 水・土午後、日祝祭日 |
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予防接種 | 旧規定 | 新規定 | |
実施規則 | 第1期予防接種の初回接種:20日から50日の間隔をおいて3回 | 20日以上の間隔をおいて3回 | |
実施要領 | 第1期予防接種の初回接種:20日から56日の間隔をおいて3回 | 20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回 | |
日本脳炎 | 実施規則 | 第1期予防接種の初回接種:6日から28日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に1回 | 初回接種:6日以上の間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後、6月以上の間隔をおいて1回 |
実施要領 | 第1期予防接種の初回接種:6日から28日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に | 初回接種:6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後、6月以上、標準的には、おおむね1年を経過した時期に | |
(初回接種開始時に2月-12月のもの。 初回接種時に12月-のものについては変更なし) | 実施規則 | 初回接種:(初回接種時期に2月-7月)27日(医師が必要と認める時は20日)から56日までの間隔をおいて3回 (初回接種時期に7月-12月)27日(医師が必要と認める時は20日)から56日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回
| 初回接種:(初回接種時期に2月-7月)生後12月に至るまでの間に27日(医師が必要と認める時は20日)以上の間隔をおいて3回 (初回接種時期に7月-12月)生後12月に至るまでの間に27日(医師が必要と認める時は20日)以上の間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回 ただし、初回接種開始時に生後2月から生後12月に至るまでにあった者が、初回接種を終了せずに生後12月を超えた場合は、初回接種に係る最後の注射終了後27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔をおいて1回 |
実施要領 | (初回接種時期に2月-7月)初回接種:27日(医師が必要と認める時は20日)から56日までの間隔をおいて3回 追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回 (初回接種時期に7月-12月)初回接種:27日(医師が必要と認める時は20日)から56日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回
| (初回接種時期に2月-7月)初回接種:27日(医師が必要と認める時は20日)以上、標準的には27日(医師が必要と認めるときは20日)から56日までの間隔をおいて3回 追加接種:初回接種に係る最後の注射終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回 ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後2月から生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合、追加接種は実施可能であるが初回接種に係る最後の注射終了後27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。 (初回接種時期に7月-12月)初回接種:27日(医師が必要と認める時は20日)以上、標準的には27日(医師が必要と認めるときは20日)からから56日までの間隔をおいて2回 追加接種:初回接種に係る最後の注射終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回 ただし、初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合、追加接種は実施可能であるが初回接種に係る最後の注射終了後27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。 | |
(2価ワクチン) | 実施規則 | 1月から2月半までの間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5月から12月までの間隔をおいて1回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5月以上かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回 |
実施要領 | 標準的な接種方法として1月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行うこと。ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、1月から2月半までの間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5月から12月までの間隔をおいて1回 | 標準的な接種方法として1月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行うこと。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5月以上かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回 | |
(初回接種開始時に2月-12月のもの。 12月-のものについては変更なし) | 実施規則 | 初回接種: (初回接種時期に2月-7月) 生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回 (初回接種時期に7月-12月) 生後13月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月に至った日以降において、1回
| 初回接種: (初回接種時期に2月-7月) 生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回 ただし生後12月を超えて第2回目の注射を行った場合は、第3回目の接種は行わないものとする。 (初回接種時期に7月-12月) 生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回 追加接種:同左
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実施要領 | (初回接種時期に2月-7月) 初回接種:27日以上の間隔をおいて3回 追加接種:生後12月から生後15月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において1回 ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後12月までに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。 (初回接種時期に7月-12月) 初回接種:27日以上の間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において1回 ただし、初回2回目の接種は生後13月までに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。
| (初回接種時期に2月-7月) 初回接種:標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回 追加接種:左に同じ ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後24月までに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。 また初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能)。 (初回接種時期に7月-12月) 初回接種:標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおいて2回 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において1回 ただし、初回2回目の接種は生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。 |